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【法改正等未対応】経営事項審査の評点対象項目と経審点数アップのポイント

2020.09.23更新 10月1日の建設業法改正等を反映して内容を微調整しました。

 

公共工事の入札に経審が必要だってことはわかったんですが、具体的にどんなことを審査されるんですか?


じゃあ、今回はそのあたりについて少し詳しく説明してみますね。

経営事項審査における審査項目

総合評定値(P点)算出の仕組み


一口で言っちゃうと「施工能力」ってことになるんですけど、それがいろいろな面から審査される仕組みになってます。


ふんふん。


まず大きく分けると、「会社の規模」「財務の状況」「技術力」「その他」の4つになりますね。
それぞれX・Y・Z・Wの記号で分類されていて、それに一定の比率を掛けて合計すると、総合評定値のP点になる仕組みです。

 



へえ。


で、この4つがさらに細かく分かれていくわけです。


どんな感じなんですか?

 

X点(経営規模)の点数化


まずは会社の規模ですね。
例えば年間5,000万円くらいの工事を請け負っている会社が、いきなり何十億円もの工事を請けるのは危険じゃないですか。


そりゃ、そうすね。


なので、売上高や自己資本の額から経営規模を点数化して、経審の総合評定値に反映していくんですね。
それが入札参加資格の格付けにつながるので、自動的に経営規模に見合った案件しか受注できなくなるわけです。


なるほど。

 

X1:完成工事高

 


まず、完成工事高の金額なんですが、これは工事種類別の完工高によって、点数が付いていきます。


ふんふん。


「金額=点数」というわけじゃなくて一定の式に当てはめていくんですけど、金額が大きくなるほど点数が高くなる仕組みです。


わかりやすいですね。


あと、ここは直前の2年平均か3年平均かを選ぶことができるので、どちらを選ぶと何点になるのかまで、ちゃんと計算しておく必要があるんです。


へえ。


ちなみに、建設業許可を受けている業種しか経審を受けられないので、許可がない業種の工事なんかは、ここの点数にはならないんですね。


ああ、そうか。


あと、設備系の業者さんの場合、機械の点検とか部品交換とかは「建設工事の請負」にならないので、そのへんの売上は完工高に入れられないんです。


そういえば、許可を取るときにもそんなこと言われた気がします。


ええ。
このへんは、建設業許可と同じ考え方ですね。

 

X2:自己資本額と利払前税引前償却前利益

 


次に、自己資本の金額が評価されます。


やっぱり大きいほど点が高いんですよね。


ですね。
こちらは直前の単年度か2期平均のどちらかを選ぶことができるんで、やっぱりそれぞれ計算する必要がありますね。
まあ、専用のソフトがあれば比較も簡単なんですけど。


へえ。
でも、資本金なんて、1年でも2年平均でもあんまり変わらないでしょ?


あ、いや、資本金じゃなくて自己資本なんですよ。
なので、資本金だけでなく、これまでの利益の積み増しも評価される仕組みなんですね。


あ、そうか。


X2にはもう一項目あって、「利払前税引前償却前利益」というのを見ます。
これは2期平均ですね。


なんか難しそうな名前ですね。


よく「EBITDA(イービットディーエー)」なんて呼ぶんですけど、要するに営業利益に減価償却費を足した金額だと思っておいて問題ないです。


へえ。
なんで減価償却費を足すんですかね?


機械とかの固定資産を買うと、その年にまとまったお金が出ていきますよね?


ええ。


で、次の年からは、追加の費用は出ていかないじゃないですか。


ローンの返済とか、ありません?


ああ、それは機械を買うときに借りたお金を返しているのであって、新しい費用が発生しているわけではないんですよね。


うーん、難しいすね。


ともかく、損益計算書を見ると減価償却費が利益を減らしているんですけど、だからといって同じ金額の現金が出ているわけではないと。
一括で買った場合なんかは、2年目以降は出ていく現金がないのに費用が発生しているわけですよ。


たしかに。


なので、営業利益に減価償却費を足し戻すことによって、「実際のもうけ」に近づけるわけですね。


なるほど。


 

Y点(経営状況)の点数化

 


次は経営状況のY点ですね。
これが経営状況分析機関に計算してもらう部分です。


ああ、経審を受けるときに通知書が必要なやつですね。


そうです、そうです。
利益率の高さとか負債の少なさとか、全部で8項目あるんですけど、この説明はかなり長くなってしまうので今回は省略しますね。
 
【参考】(次の記事)
経営状況分析の評点対象項目とY点アップのポイント



了解です。

 

Z点(技術力)の点数化

 


続いて「技術力」のZですけど、こちらも業種別に技術者の数と元請完工高の金額を見ていきます。


へえ。

 

技術職員数


まず、その工事の種類に対応した技術者が何人いるか、そしてどんな資格を持っているかを点数にして積み上げていきます。


職人が何人いるかってことですか?


ええ、そうなんですけど、職人さんなら誰でも加点されるわけじゃないんですね。
基本的には、建設業許可の専任技術者になれるレベルの人でないと、加点の対象にはならないんです。


へえ、厳しいですね。


ちなみに、2020年4月からは、建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベル3とレベル4の技能者が対象になりましたよ。


ああ、あのカードもらうやつ。


まあ、業種によって、多少は有利になる程度ですかね。
ただ、国交省が力を入れているシステムなので、今後もいろいろ影響してくるかもしれません。
いま説明している「技術力(Z)」だけでなく、2021年4月からは次の「社会性等(W)」にも関係してくるんですよ。このへんは後で説明しますね。


了解です。


あと、専任技術者の場合、例えば2級建築施工管理技士の「仕上げ」を持っていれば一人で12業種の担当をできますけど、経審の加点対象になるのは一人につき2業種までなんです。


ほほう。


なので、資格をいくつか持っている人の場合は入札を狙う2業種を優先的に選ぶとか、そういう工夫が必要になるんです。


なるほど。

 

元請完成工事高


あと、完成工事高のうち元請工事の金額だけを見て、技術力の点数が計算されます。
そういうのもあって、経審を受けるときの工事経歴書は、元請工事から順番に書いていくことになるんですね。


へえ。
わざわざ元請工事だけ別に計算するんですね。


ええ。
元請で現場を回せる管理能力とかも含めて、施工の技術を評価されるんでしょうね。
ちなみに、こちらも2年平均か3年平均の2択なんですが、X1の工事種類別完成工事高で選んだ期間が自動的に選択されます。


ふんふん。

 

W点(社会性等)の点数化

 


最後はWですね。
XYZに収まらない審査項目がここに集められている感じです。


へえ。


ちょっと長くなりますけど、一通り説明しちゃっていいですか?


お願いします。

 

社会保険・退職金・法定外労災の加入


まずは「労働福祉の状況」といって、社会保険の加入状況や退職金の有無なんかを見られるんですね。


ふんふん。


社会保険は雇用保険と健康保険と厚生年金の3つに分かれていて、加入していないのがあると一つにつき40点ずつマイナスされちゃいます。


じゃあ、入っていると何点なんですか?


これはですね、0点なんですよ。


え?


ようするに、ここは減点方式なんですね。


そっか……。


健康保険じゃなくて土建国保とかに入っている場合とか、役員しかいなくて雇用保険に入っていない場合とか、そういうのは「適用除外」といって減点されないです。


なるほど。


ちなみに、2020年10月からは「適切な社会保険に加入していること」が許可要件になるので、近いうちにここで減点される業者はいなくなるでしょうね。


社会保険に入っていないと、許可の取消とかあるんですか?


いきなりそこまではしないようですけど、新規の許可は受けられないですし、すでに許可を受けている建設業者は、社保未加入だと更新できなくなってしまうんですよね。


なるほど。



他には、建退共や中退共に入っているかとか、労災の上乗せ保険に入っているかとか、そういうのも得点になりますね。


へえ。

 

営業年数・法令順守


次に、営業年数の長さなんかも、点数に影響してきますね。
これは創業からの年数じゃなくて、建設業許可を受けてからの営業期間というのがポイントです。


へえ。


営業停止処分を受けた場合なんかは、その期間を除いて営業年数を計算するんですね。
ちなみに、直前期に営業停止処分や指示処分があると、「法令順守」の項目で減点されちゃいます。


恐いすね。


まあ、滅多にあることじゃないですけど。

 

防災活動への貢献


あと、東京都とかと防災協定を結んでいると、そこそこの点数になりますね。


都と協定って……なんか面倒そうですね。


入ってる組合が協定を結んでいれば、それで通る場合が多いですよ。


ああ、そういうことか。


防災活動にも関係してくるんですけど、ユンボとか特定の機械を持っていると、「災害時に貢献できる」ってことでポイントになります。
ちなみに、防災協定は結んでなくてもオーケーです。


へえ。

 

建設業経理の適正化


それと、経理が適切に行われているか、というのも審査項目になっていて、例えば社員に二級以上の建設業計理士がいればポイントになります。


簿記二級じゃダメなんですか?
かみさんが持ってたはずだけど……。


いやあ、普通の簿記じゃダメなんですよ。
でも、日商簿記の二級を持ってる人だったら、少し勉強すれば二級の建設業経理士も取れると思いますよ。


おお、じゃあ、ちょっと話してみるかな。


ええ、ぜひ。
ちなみに、2021年4月からは、合格しているだけではダメで、5年に1回の講習を受けて「登録経理士」というのにならないと加点されないので気を付けてください。


面倒そうですね。


まあ、5年に1回ですから、そこは我慢ですかね……。


研究開発・ISO認証


あと、研究開発費に5,000万円以上かけていると点数になるんですけど、これは大企業向けの項目でしょうね。
そもそも会計監査人がいないといけないんで、公認会計士とかと契約してる会社でないと対象になりませんし。


ふうん。


ISOの認証も、やっぱりそこそこ大きな会社じゃないと厳しいので、このへんはまだ気にしないでください。


了解です。

若年技術者の育成と確保


最後は、若い技術者がいるかどうかですね。


若いって、いくつまでなんですか?


35歳未満ですね。
「技術職員の中に若手が15%以上いるか」と「ここ1年で新しく技術者になった若手がいるか」をそれぞれ見られます。


うーん、若い職人はいるけど、まだみんな資格ないからな……


実務経験10年とかでもいけますけど、どうです?


それだと、あと2年くらいの社員がいるかな。


まあ、資格取ることも含めて考えてみてください。


了解です。
しかし、若い人に限らず、今はなかなか人が集まらないですよね。


ええ。みなさん職人さんの確保には苦労されているようですね。
そんな事情もあって、2019年4月から建設現場で働く外国人の資格が増えたんですよ。


どういうことです?


「特定技能」という在留資格ができて、3級技能士レベルの試験に合格した外国人などを建設現場で雇えるようになったんですね。


へえ。詳しく知りたいですね。


すみません。
ひじょうに重要な話なんですけど、経審のポイントからは外れてしまうので、このへんは日を改めて説明させてもらいますね。


それもそうですね。


ご興味あるようでしたら、こちらの本にまとまっていますので、参考にしてみてください。
(強引な著書紹介)



了解しました。


知識および技術または技能の向上に関する取組(2021年4月より)


あと、2021年4月からの変更点として、先ほどお話しした建設キャリアアップシステムなどが絡んできます。


というと?


まずはですね、土木施工管理技士などが受ける「継続教育(CPD)」というものがあって、これを直近1年以内にどれだけ受けたかで加点されるようになります。


へえ。


もう一つが、建設キャリアアップシステムの件ですね。


ああ、さっきの。


これはレベルが4段階になっているのですが、レベルアップした技能者の人数割合がポイントに影響する予定です。
ちなみに、こちらは直近3年で見るようですね。


へえ。


やはり雇っている人たちをきちんと育てている事業者が評価される仕組みなんですよね。


なるほど。


 

経営事項審査における評価点アップのポイント


審査項目はこんな感じでしょうか。
せっかくなので、経審の点数を上げるために気をつけるポイントなんかを、簡単に説明しておきますね。


ええ、お願いします。

 

財務面から見たポイント


まずは財務面なんですけど、これはX1とX2、そしてYに影響してきます。


ふんふん。


X1の完成工事高は、これはもう大きな会社にはかなわないですね。


まあ、そうですよね。


もちろん、売上が多いに越したことはないんですけど、だからといって利益の出ない工事を受注して完工高だけ無理やり上げても他の点数が下がっちゃうので、あまり意味がないんですよね。
むしろマイナスのほうが大きいと思います。


やっぱり。


どちらかというと、売上より利益の額を意識したほうがよいでしょうね。


へえ。


今度、Y点を説明するときにあらためて詳しく見ていきますけど、そもそも利益率自体が点数に影響しますから。
あと、長期的に見ると、黒字が続けば自己資本(純資産)に利益が貯まっていくことになるので、そのへんの数字も上がっていくわけです。


なるほど。


完工高に関して言えば、「工事種類別」になっているので、業種が増えると「どの工事を積極的に取っていくか」みたいな考えも必要になってきますね。


ほうほう。

 

技術面から見たポイント


続いてZの技術面ですけど、これはやっぱり国家資格を持っているかどうかでしょうね。
経験年数がクリアできるんだったら、なるべく多くの社員さんに技能士や施工管理技士を取ってもらいたいところです。


やっぱり……。


あと、技能士や施工管理技士の2級と1級では点数が違いますし、登録基幹技能者や監理技術者の講習を受けている人も点数が上がるので、「できるだけ上を目指す」姿勢が重要ですね。


わかりました。

 

その他の面から見たポイント


最後はWの部分ですね。
いろんな項目があるんですけど、対策しやすいものもあるので、そういうのに力を入れていくとよいと思います。


どういうのですか?


社会保険の加入は当然として、労災の上乗せ保険や中退共の加入を考えてもいいんじゃないでしょうか。


ほうほう。


労災の上乗せ保険については、どんな保険だと対象になるのか要件が決まってるんですけど、このへんは保険会社の人がわかっているはずなので、お付き合いのある保険屋さんとかに聞いてみるのがいいと思いますよ。


ふんふん。


あと、会社に退職金や企業年金の制度があると加点されるので、中退共(中小企業退職金共済事業)に入る手もありますよね。


ああ、中退共って、聞いたことありますね。


名前のとおり、「中小企業のための退職金」ですね。
掛金は一人につき月5,000円から設定できますけど、従業員のやる気とかにもつながりますので、そのへんも含めて検討してみるといいんじゃないでしょうか。


わかりました。


あとは防災協定ですかね。
実質的には「組合や関係団体に入るかどうか」の判断になると思いますけど、P点が30点近く上がるのは大きいですよ。


へえ。
まあ、そのへんも考えてみます。


防災協定はともかく、労災の上乗せ保険とか退職金制度とかは、職人さんが長く働いてくれることにつながりますよね。


ええ。


その人たちが積極的に資格を取ってくれると技術力の点数も上がりますし、その結果として利益率の高い工事を受注できるようになったら財務面の数字も上がっていくと。


ふんふん。


そんな感じで、長期的に点数を上げていくのが王道なんじゃないでしょうか。
経審の点数ばかり意識してもなんなんですけど、会社の成長を考えて動いていけば、自然と点数も上がっていく仕組みにはなっているんですよね。


なるほど。

 

まとめ


まとめると、こんな感じですかね。


経営事項審査申請(審査項目と評点アップ)まとめ

  • 項目は「会社の規模」「財務の状況」「技術力」「その他」の4分野
  • 利益重視の経営で長期的に財務面を強化する
  • 福利厚生の充実で職人の定着を図り技術力を強化する
  • 技術力の向上と利益率の向上の好循環を生み出す



だいたいわかりました。


まあ、「言うは易し」ってやつですが、理想形みたいなのを覚えておいて損はないと思いますよ。
じっさい、安定的な経営につながる方向でもありますし。


了解です。
またいろいろ教えてください。


ええ、ぜひ。

 

補足

完成工事高の業種間の振替


経審て、業種ごとに点数が出るんですね。


ええ、そうなんですよ。
といっても、項目によっては全業種共通の点数になるので、工事種類別の完成工事高と技術職員の部分で差が付くんですね。
つまりX1とZの部分です。

 



へえ。


ただ、工事経歴書は実績どおりに記入していくとして、一定の業種については完工高を振り替えることができるんですね。


というと?


例えば、舗装とか水道施設とか、土木系の工事は土木一式工事にまとめることができますし、大工や屋根といった建築系の工事は建築一式工事にまとめることができるんです。


へえ。


あと、電気と電気通信とか、管と水道施設とか、関連性の高い工事については、専門工事同士で振り替えることができますね。

 

【参考】経営事項審査における完成工事高の業種間振替

出所:経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領(東京都都市整備局)を基に作成

振替元の工事土木一式工事建築一式工事専門工事
大工工事
左官工事
とび・土工・コンクリート工事石・造園
石工事とび
屋根工事
電気工事電気通信
管工事熱絶縁・水道施設
タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事電気
造園工事とび
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事



ほほう。


ちなみに、管工事を水道施設工事に振り替えたとしたら、水道施設工事の点数が伸びる反面、管工事については経審の対象から外れちゃうんです。


ああ、点数が下がるだけじゃないんですね。


ええ。
そういう部分も含めて、どの業種の公共工事を狙っていくのかをちゃんと考えながら申請書を作っていかないといけないんですね。


なるほど。

 

完成工事高に計上できない作業とできる作業


そういえば、設備の点検とかって、完成工事高に入れられないんですね。


ええ。
お客さんにも説明したとおり、建設業許可と同じ考え方なんですね。
まあ、根拠法令はどちらも建設業法ですから。


なるほど。


他には、造園業者がよく請け負っている、街路樹の剪定作業なんかが代表的なものですかね。


ああ、そんな話でしたよね。


ちなみに、工事現場でミキサー車から生コンを流す生コン屋さんとか、それを圧送するポンプ屋さんとかは、とび・土工・コンクリート工事の完工高を計上できるんですね。


ふんふん。


ポンプじゃなくてホッパーで打つとしたら、クレーンのオペさんとかが入ってくるわけです。


へえ。

 

経営事項審査を受けなくても公共工事を受注できる例外規定


そういえば、ポンプで思い出しましたけど、『シン・ゴジラ』のクライマックスでポンプ車がたくさん出てくるじゃないですか。


ありましたねえ。


あれって、国からの発注でしょうから、やっぱり経審の点数が高い業者が選ばれたんですかね?


うーん、緊急時の対応なんで、入札は飛ばして業者を集めたんじゃないですかね……。
経審を受けなければならない工事の例外が、建設業法施行令に決められているんですよ。


 

建設業法施行令 第二十七条の十三(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)

法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体(略)が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(略)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
一 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
二 前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事



……というか、コンクリート工事じゃないでしょ、あれ。


あっ、そうか!
圧送してるの、コンクリートじゃなかったですもんね。


いやいやいや……そもそも建設工事じゃないでしょ、あれ。
「あっ、そうか」じゃないですよ……


あ、言われてみればそうですね。
いずれにせよ、コンクリート圧送業者の組合とか通じて手配したのかもしれませんね。


……しかし、あの人たちって、労災とかどうなってたんでしょうかね?


その話はもういいですって!


 

Posted in 許可・経審・入札

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